建て替えできない「再建築不可物件」。古家を活用する方法は?

こんにちは。青森県藤崎町の住宅会社「三浦組」です。
1952年(昭和27年)に創業して以来、三浦組は藤崎町を拠点に、弘前市・青森市・黒石市などの近隣エリアで、地域密着の家づくりを続けてきました。
「再建築不可物件」という言葉を聞いたことはありますか。知らずに所有しているケースも多く、使い道に悩む声が少なくありません。
いったいどんな活用や管理の方法があるのか、整理してみましょう。
再建築不可物件とは?
所有している土地に、もう一度家を建てようとしても、それができないケースがあるのをご存じでしょうか。
「再建築不可」と呼ばれる土地は、法律上、新たに住宅を建てることができません。主に、建築基準法上の接道義務を満たしていない土地に多く見られます。
藤崎町や弘前市周辺でよく見られるのは、りんご畑の真ん中に建てられた古い建物。持ち主が建て替えをしたくても難しい場合があります。
リノベーションという選択肢
そんなとき、ひとつの選択肢となるのが「リノベーション」。
既存の建物を補強しながら、断熱性や設備などの性能を高め、暮らしやすく再生する方法です。

またリノベーションほどの大掛かりな工事でないにせよ、建物を改修し再び使用できる状態にすることも考えられます。三浦組でも過去、創業者が手がけたりんご倉庫を、70年近く経ってから現社長の代で補強工事を行った事例があります。
ただし、すべての古家がリノベーションできるわけではありません。
構造の劣化が進みすぎていたり、過去に無理な増改築がされていたりする場合は、補強の手段が限られてしまいます。
放置せず、早めの判断を

リノベーションでも活用できない建物をそのまま放置していると、さまざまな問題が生じます。害虫・害獣の発生や空き巣・放火のリスク、さらには雪による倒壊も。倒壊後は、解体費が割高になってしまうという注意点もあります。
「使えないけど壊せない」状態を避けるためには、早めの対策が必要です。
たとえば、活用の見込みがなければ、思い切って解体して更地にするのもひとつの手。
更地にすると固定資産税は高くなりますが、自分たちが亡くなった後に受け継ぐ子どもたちが抱えてしまうかもしれない、後々の負担やトラブルを考えると、安心につながる選択です。
三浦組では、再建築不可物件に関するご相談もお受けしています。
リノベーションの可能性を見極める調査だけでなく、建物補強や解体・更地化の対応も可能です。 「この建物、どうしたらいい?」と悩まれている方は、お気軽にご相談ください。